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保険法施行に伴う対応

保険法とは

保険法の特徴としては、次のようなものがあります。
また、保険契約者、被保険者および保険金受取人の保護のための規定が整備されました。具体的には、告知制度に関する規定が見直されたり、保険金の支払時期に関する規定が新設されたりするとともに、それらを含む多くの規定が「片面的強行規定」とされました。「片面的強行規定」に反し、保険法の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは無効となります。

保険法の特徴

保険法の特徴としては、次のようなものがあります。
また、保険契約者、被保険者および保険金受取人の保護のための規定が整備されました。具体的には、告知制度に関する規定が見直されたり、保険金の支払時期に関する規定が新設されたりするとともに、それらを含む多くの規定が「片面的強行規定」とされました。「片面的強行規定」に反し、保険法の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは無効となります。 。

補足

保険法は「任意規定」「絶対的強行規定」「片面的強行規定」で構成されています。

任意規定
それに反する約款の条文があっても契約は無効とならない。
絶対的強行規定
それに反する条文の約款は無効。
片面的強行規定(へんめんてききょうこうきてい)
契約者・被保険者に有利な内容であれば保険法の条文に反する内容でも約款は無効とならない。

保険法の具体的な規定の内容

告知制度

保険法では、保険契約者や被保険者の告知義務の内容を、保険会社が告知を求めた事項に応答する義務として定めています。また、告知義務違反があった場合には、保険会社は保険契約を解除することができますが、一定の場合には、解除が認められない旨も定めています。

告知義務
自発的申告義務(現行)から質問応答義務へ変更され、保険契約者は、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいことになります。
(参照条文:4条、66条)
告知義務違反による解除
保険契約者等が故意または重大な過失により告知義務に違反した場合には、保険会社は、保険契約を解除することができます。但し、故意または重大な過失による告知義務違反があった場合であっても、保険契約の締結時に保険会社がその事実を知っていたかまたは過失によって知らなかったときは、保険会社は保険契約を解除することはできません。また、募集人等の保険代理者が保険契約者等の告知を妨害したり、保険契約者等に対して告知義務違反を勧めたりしたときにも、保険会社は解除をすることはできませんが、そのような行為がなかったとしても告知義務違反があったであろうと認められる場合には、解除をすることができます。さらに、保険会社が解除の原因があることを知ってから1ヶ月間解除をしなかったときまたは保険契約締結の時から5年を経過した時は、解除をすることはできません。
(参照条文:28条、84条)
保険給付の履行期
保険金の支払時期の規定が新設されます。これにより、適正な保険金支払のために不可欠な調査に要する時間的猶予は保険会社に認められていますが、その調査に必要な合理的な期間が経過した後は保険会社は遅滞の責任を負うこととなります。ただし、保険契約者または被保険者が正当な理由なく、保険会社の調査を妨げたり、調査に応じなかったりした場合については、保険会社は遅滞の責任を負いません。
(参照条文:21条、81条)
保険機能の拡充
超過保険
保険金額(契約金額)が保険の対象である物の実際の価額(保険価額)を超える超過保険については、超過部分「無効」(現行)から「取り消し可能」へ変更されます。
(参照条文:9条)
重複保険
同一の目的物に複数の損害保険が締結された重複保険契約については、独立責任額全額支払方式が導入されます。 これにより、他の損害保険契約が締結されている場合には、各保険会社は按分支払いをせず、自らが締結した保険契約に基づく保険金の全額を支払う義務を負うこととなります。ただし、損害額を超えて複数の損害保険会社から保険金を受け取ることはできません。
(参照条文:20条)
責任保険契約についての先取特権
被害者が保険金から優先的に被害の回復ができるように責任保険契約について特別の先取特権の制度が導入されます。
(参照条文:22条)
重大事由解除の新設
保険金詐欺等のモラルリスクを防止するための重大事由解除の規定が新設されました。これにより、故意、詐欺、保険会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由がある場合には、保険会社は契約を解除できることとなりました。
(参照条文:30条、86条)
消滅時効

保険金等を請求する権利を行使しない状態が一定期間継続すると、その権利は消滅します。 保険金受取人が保険金を請求する権利または保険契約者が保険料の返還を請求する権利は、時効により3年で消滅します。保険会社が保険料を請求する権利は、時効により1年で消滅します。
(参照条文:95条)