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お問い合わせ・よくあるご質問

  • 当社へのお問い合わせについて

    当社へのお問い合わせはこちらよりお願いいたします(原則、メールでのご回答となります)。また、電話でのお問い合わせにつきましては、内容の正確な確認とサービス向上のため録音させていただいております。

  • 更新に関するご案内について

    当社では、オートコールシステム(自動音声にてお客様へお電話するサービス)を使って、ご連絡(発信番号:08003006186)をする場合がございます。着信を受けたお客様につきましては、音声ガイダンスに従ってご確認やお手続きをお願いいたします。

  • 当社からのSMS送信について

    当社からは郵送物、お電話、メール以外にSMS(ショートメッセージサービス)を使用し、ご契約者様のスマートフォン、携帯電話にご連絡をさせて頂くことがございます。詳しくはこちらをご確認ください。

新家財総合保険

  • 【自転車】 自宅マンションの駐輪場に停めておいた自転車が盗難に遭いました。補償の対象になりますか

    ・入居物件の敷地内で盗難に遭われた場合は補償の対象となります。なお、保険金の請求は警察への被害届の受理が必要となります。
    また、駅前や勤務先など、入居物件の指定駐輪場以外での盗難は補償対象外となります。

  • 【自転車】敷地内の自転車が壊された場合は補償の対象ですか

    ・対象になりません。自転車に限らず、「何者かによって壊された」という損害は補償対象外となります。

  • 【自転車】自転車で事故を起こし、被害者にけがを負わせた場合は個人賠償責任補償の対象ですか

    ・自転車で被害者にケガを負わせた場合は、自身の過失割合分について補償対象となります。

  • 【家財損害】家財補償が対象となる事故の範囲について教えてください

    ・家財の補償範囲は火災、落雷、破裂・爆発、風水災、外部からの物体の飛来・衝突、水災、騒じょう、盗難の事故に限ります。
    ※家財の経年劣化や、破損、汚損については補償対象となりません。詳しくは重要事項説明書をご確認下さい。

  • 【家財損害】家財が経年劣化や不注意で壊れた場合は対象となりますか

    ・家財損害が対象となるのは、決められた事由(火災、落雷、破裂・爆発、風水災、外部からの物体の飛来・衝突、水災、騒じょう、盗難)によって生じた場合に限られます。そのため、経年劣化は対象となりません。また不注意に関しても、単に落として壊した等、上記のお支払対象事由に該当しない場合には対象となりません。

  • 【地震】地震による損害は補償対象ですか

    ・地震による家財、建物の損壊については対象となりません。ただし、地震を原因とする火災が発生したために家財に損害が生じた場合には、その家財が全焼となった場合、あるいはその家財を収容する建物が半焼以上となった場合には、保険金額の5%を地震火災費用保険金としてお支払いします。

  • 【水漏れ】蛇口から水漏れしたため蛇口を交換した。この場合は補償対象ですか

    ・蛇口の交換費用は補償対象となりません。水漏れは、それによって家財、建物に水濡れ損害が生じた場合に、それら家財、建物についてご対応できることがありますが、水漏れ元の修復費用は対象となりません。

  • 【便座】トイレの便器、便座(温水便座)が壊れた場合は補償の対象ですか

    ・「破損」による損害の場合は対象となります。
    経年劣化の場合は対象となりません。

  • 【個人賠償】個人賠償責任補償の場合、家族の事故も対象となりますか

    ・個人賠償責任補償で対象となる被保険者は、本人、本人と同居の配偶者、本人と同居・同一生計の親族です。但し幼少児などは責任能力がないため、含まれません。

  • 【窓ガラス】 窓ガラスに熱割れによる亀裂が生じた場合、補償の対象になりますか
    ・補償の対象となります。(2013/8/1以降始期で新家財総合保険にご加入の方のみ)

結婚式総合保険

  • 修理費用保険金(貸衣装)について教えてください

    《対象となる場合》
    以下のいずれもを満たす場合には対象となります。
    ・結婚式当日にご新郎、ご新婦が着用される貸衣装のご損害
    ・貸衣装が裂けた、破れたなど「破損」が生じた場合



    《対象とならない場合》
    ・ご新郎、ご新婦以外の方の貸衣装のご損害
    ・ご新郎、ご新婦であっても買取の衣装のご損害
    ・結婚式当日以前(衣装合わせの時、写真前撮りの時など)に発生したご損害
    ・ソースをこぼした、ワインをこぼしたなど「汚損」のみのご損害

  • 妊娠中ですが、保険の加入は可能ですか?

    ご妊娠が判明している状態でご契約いただくこと自体は差支えございません。
    しかしながら、ご妊娠あるいはご出産(普通分娩)そのものはご病気ではありませんので、仮にご出産のため結婚式をキャンセルすることとなっても補償対象とはなりません。
    ただし、切迫流産、切迫早産、妊娠悪阻等妊娠を原因とするご病気により、死亡、入院、医師からの待機指示があった場合には補償対象となります。

  • 地震や台風などで結婚式を中止した場合、補償の対象になりますか?

    【ご契約をご検討されている方、6月10日以降に加入した方】
    自然災害によって結婚式を中止した場合、以下のいずれかの条件を満たす場合にご対応可能です。
    ●風災・水災等により、ご新郎・ご新婦の平時居住される家屋あるいはご実家が半壊以上のご損害を被ったこと、もしくはそこに収容されている家財が100万円以上のご損害を被ったこと。


    また大雨・大雪等追加対象特約付きプランの場合、下記も補償対象となります。
    ●台風・集中豪雨等により、結婚式当日、前日、前々日に、結婚式場が所在する地域、ご新郎・ご新婦のご実家、もしくはご新郎・ご新婦が平時居住される地域に、大雨、暴風等の「特別警報」が発表されたこと、あるいは「災害救助法」の適用があったこと。
    ※特別警報に至らない「警報」、「注意報」に留まった場合は非該当となります。


    【6月9日以前に加入の方】
    自然災害によって結婚式を中止した場合、以下のいずれかの条件を満たす場合にご対応可能です。
    ●風災・水災等により、ご新郎・ご新婦の平時居住される家屋が半壊以上のご損害を被ったこと、もしくはそこに収容されている家財が100万円以上のご損害を被ったこと。


    また大雨・大雪等追加対象特約付きプラン(16,000円/36,000円/56,000円プランの方のみ)の場合、下記も補償対象となります。
    ●台風・集中豪雨等により、結婚式当日、前日、前々日に、結婚式場が所在する地域、もしくはご新郎・ご新婦が平時居住される地域に、大雨、暴風等の「特別警報」が発令されたこと。
    ※特別警報に至らない「警報」、「注意報」に留まった場合は非該当となります。

  • 挙式と披露宴は同日ですが、別々の場所で行います。保険の加入はどうすればいいですか?

    同日開催であっても、挙式と披露宴会場が異なる場合は、それぞれ保険をご契約ください。

  • この保険は日程延期にかかる費用も補償の対象となりますか?

    完全なキャンセル(延期予定無し)であっても、延期であっても、元々予定されていた結婚式をキャンセルする点に関しては全く同じですので、いずれも対象となります。但しあくまでも保険金お支払できる事由に該当する場合に限ります

  • 延期により結婚式を中止したため保険金請求しました。延期後の結婚式に対してもこの契約が有効となりますか?

    金額の大小に関わらず、保険金を支払うとその契約は終了します。よって延期後の結婚式の補償もご希望の場合は改めてご契約いただく必要がございます

  • 修理費用保険金(貸衣装、式場設備・備品)は、補償される損害品の点数に制限はありますか?

    対象となる損害品の点数に制限はございません。支払限度額を限度とした修理費用の実額を補償いたします

  • 原因事由の対象者(新郎新婦およびその家族)に既往症がある場合、保険に加入できますか?

    「既に特定の疾病に罹患している場合には加入できない」ということはありません。
    ただし、以下の場合は結婚式中止費用保険金のお支払いの対象とはなりませんので、ご注意ください。


    ●精神疾患による入院または医師による待機指示を原因としてキャンセルとなった場合
    ●ご病気の発病、あるいはお怪我の発生が保険期間開始日より前であり、かつ保険期間開始日より30日以内に、そのご病気あるいお怪我による死亡、入院開始、医師からの待機指示等を直接の原因としてキャンセルとなった場合。また仮に入院開始が31日以降であっても、それが保険期間開始日より前に既に決定していた場合(予定入院だった場合)
    ●保険開始前から既に開始していた入院または医師による待機指示を原因としてキャンセルした場合

  • 支払限度額について教えてください

    事由発生日に応じたパーセンテージ(てん補率)、およびそのパーセンテージ×保険金額がその時点での支払限度額となります。詳しくは既にご加入済みの方はお客様専用ページよりご確認ください。ご契約をご検討されている方はこちらをご覧ください
    また、支払限度額はその金額自体がお支払金額となるものではなく、その金額を上限として、実際のキャンセル費用の内容を確認の上算定した金額がお支払額となります

  • 事由発生日の考え方について教えてください

    事由発生日は、式場に対するキャンセル申出日ではございません。
    弊社の結婚式総合保険でお支払対応可能としている事象ごとに以下のとおり規定しております。
    ●死亡の場合
    →死亡の日
    ●入院の場合
    →入院開始日 ※入院中に死亡した場合も入院開始日が事由発生日となります
    ●医師による自宅等待機指示(対象者はご新郎、ご新婦のみ)
    →医師による自宅等待機の指示日

  • 結婚式場倒産、破産等の場合、補償はありますか?

    結婚式場の破産、民事再生等結婚式場側の事情によるキャンセルは、お支払できる事由に該当しないため対象となりません。
    ※なおこの場合、頂戴しているご契約に関しては、次の2つのご対応が可能です。
    (1)改めての結婚式の日程、場所が決定している場合...本契約をそのまま生かしての変更処理が可能です。
    (2)ご解約される場合...結婚式中止の原因がご新郎・ご新婦様に存するものではないので、お支払いいただいた保険料は全額返金いたします。

  • 結婚式中止費用保険で対象にならない項目はありますか?

    中止費用は、当日の結婚式費用キャンセルを対象とするものです。よって、以下については対象外となります。
    ●結婚式前に既に行ったサービス(写真前撮り、試食会、ヘアメイクリハーサル、司会者との事前打ち合わせ等の費用)
    ●買取、納品済で、所有権が移転したもの(衣装、引き出物等)
    ●結婚式場までの交通費、宿泊費用等

  • 契約内容や補償内容を確認する方法を教えてください

    お申込みいただいた時期やプランにより、補償内容・保険金限度額・付帯する特約が異なります。
    補償内容につきましては、パンフレット・重要事項説明書・お客様専用ページ(ご契約済みのお客様のみ)等からご確認いただけます。

ストーカー対策総合保険

  • 【セキュリティ機器】 セキュリティ機器とはどのようなものが対象になりますか
    ストーカー対策費用保険金では、ALSOKの提供する以下の機器・サービスの中から、お支払限度額20万円の範囲内で複数選択していただけます。
    ①防犯カメラ、②盗聴器・盗撮器探索サービス、③ホームセキュリティ、④鍵交換サービス、⑤センサーライト、⑥補助錠、⑦ガラス窓強化フィルム
  • 【補償対象】 どのような場合に保険金の支払いの対象となるのですか
    保険期間の開始日以降に、警察署等へストーカー行為について相談し、警察署等より「警告」「禁止命令等」が発令された場合に、対象となります。

テナント総合保険

  • 【商品】 事務所に保管している「商品」も補償の対象になりますか
    商品・製品等その他これらに類する物は補償の対象となりません。
  • 【火災】 火災による焼失で、店を開店することができず一定期間収入がなくなってしまった場合、補償の対象になりますか
    休業損害は補償の対象となりません。
  • 【地震等災害】 地震や地震による津波で設備類に損害を受けた場合、補償の対象になりますか
    補償の対象となりません。
    弊社では、地震、津波は免責事由となっているため、地震や地震による津波によって設備・備品等が損害を受けた場合は、保険金をお支払いすることができません。
  • 【従業員】 従業員が誤って料理をこぼし、お客様の洋服を汚してしまった場合、補償の対象になりますか
    業務遂行上の過失に起因する法律上の損害賠償責任を負担された場合は、施設賠償責任保険の対象となります。

家賃補償保険

  • 【居住者死亡】 保険の対象の戸室内で居住者が死亡し、部屋の修復が必要となった場合、補償の対象になりますか
    修理費用担保特約のついた契約に限り、負担した修理費用を1回の事故につき、300万円まで補償します。
    ただし、敷金等による充当・補てんがされた金額は、これを差し引いて支払います。
  • 【居住者死亡】 居住者死亡の際の借用個室の損害について荷物の移動も補償の対象になりますか
    補償の対象となりません。